失業手当を受ける為の「失業認定」と、「不正受給の危険性」とは?

FIREについて

雇用保険の失業手当を受ける為の手続きを行い、一週間の待機期間を経て、先日初回説明会を受けて来ました。
失業認定とか不正受給の注意点などについて教えて貰いましたので記事にしてみたいと思います。

雇用保険の基本的な流れ

1.仕事を辞める際に、会社へ離職票の発行を依頼する。
2.会社がハローワークへ離職証明書を提出する。
3.ハローワークから雇用保険被保険者離職票(-1、2)が発行される。
4.ハローワークへ行って「求職の申し込み」を行い、離職票を提出する。
5.受給資格が決定した後に、一週間の待機期間の後に初回説明を受ける。
6.雇用保険受給資格者証が発行され、失業認定日が決定する。
7.失業認定日に、失業認定報告書を提出して認定を受け失業手当を受ける。

主な流れは、上記の7段階になるかと思います。
但し、私のように自己都合で退職した場合には、給付制限が発生するので失業が認定されても、すぐに失業給付(基本手当)を受給する事は出来ません。

失業(求職)手当を受けられない場合

雇用保険はあくまでも、仕事を探す為の支援制度なので、私のように40年近く保険料を納めていたとしても、手当を受給出来ない場合があります。
基本的に次の11項目に該当する人は失業手当の対象外となります。

1.家事に専念する人
2.学業に専念する人
3.家業に従事し職業に付く事が出来ない人
4.自営を開始、または自営準備に専念する人
5.既に次の就職先が決まっている人
6.週20時間未満の短時間就労のみを希望する人
7.既に自身の名義で事業を営んでいる人
8.会社の役員等に就任している人
9.既に就労(使用期間を含む)している人
10.パート・アルバイト中の人(条件によっては給付を受けられます)
11.同一事業所で就職・離職を繰り返している人

まあ、新たに仕事を探す人を支援する為の制度なので、いずれの条件も当然と言えば当然の条件ではあります。
説明会でも「長年保険料を払っていたとしても、必ず手当が受けらる訳ではない」「働いている人が、求職する人を支援する為の制度だと言う事を理解して貰いたい」と言っていました。

実際の手続き

離職票マイナンバーカードなど、必要な書類を揃えてハローワークで雇用保険受給の手続きを行います。
必要な書類については、最初にハローワークで求職の申し込みを行った際に説明されますし、必要書類等を記載した資料が渡されますので、そちらを確認するのが良いかと思います。

書類を揃えて手続きを行うと「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」が渡され、初回説明会の日程が決定しますので、指示された日に説明会を受講します。
そこで各種の説明を受けて、最初の失業認定日が決まりますので、その日にハローワークで失業認定を受けて初めて失業手当を受給する事が出来ます

失業認定とは?

失業手当を受給する人は求職活動中である事が条件なので、それらの要件を満たしているかを確認する為に、4週間に一度失業認定を受ける必要があります。

失業認定には、単純にハローワークへ行けば良いのではなく「失業認定申告書」で手続きを行います。
失業認定申告書には、期間内にアルバイトや内職・手伝いなどを行ったか? その際に収入があったか? などを記載します。

また、4週間の期間内に最低2回は求職活動実績がある事が必要になり、活動内容についても記載する必要があるのですが、求職活動と言っても「求人誌を見たり、ネットで求人を探しただけ」では求人活動と認められず、ハローワークや公的機関による職業紹介などが該当します。

職業紹介事業者で職業紹介を受けた場合には、ハローワークから事業者へ求人活動の実態があったか確認があるようですし、ハローワーク以外の求人で応募した場合にも、会社名や連絡先などを申告する必要があり、こちらもハローワークが会社へ求人の実態があったかを確認するようです。

また、ハローワークで仕事を紹介された場合、採用されるかは別として求人に応じ事も記載する必要があり、ハローワークで紹介された仕事には応じられないといった場合は、失業手当は支給されません。

他にも細々した事はありますが、失業認定とは不正受給を防ぐ為に、失業手当を受けている人がキチンと求活動をしているか確認する手続きのようです。

給付制限期間とは?

会社が倒産したり一方的に解雇されたりした場合は、基本的に給付制限期間は有りませんが、私のように自己都合で退職した場合には2カ月間の給付制限期間が設けられます。

以前は給付制限期間は3カ月だったのですが、令和2年10月1日以降に離職した人については、制限期間が2カ月に短縮されました。

ただし懲戒解雇など自己の責に帰す理由で解雇された場合は3カ月のままです。

一方で、自己都合退職でも家族が病気になったとか、親の介護で働く事が困難になった等の正当な理由のある退職だった場合は、自己都合であっても給付制限が無くなります。
私の場合も、心身の不調により働けなくなったと認定して貰えた為、給付制限期間は無いようです。

不正受給には御注意を!

不正受給と言うと穏やかではありませんが、本人が意図しなくても、失業認定など一連の手続きに誤りがあった場合には、不正受給と見なされてしまいます。
例えば、数日のアルバイト等で収入を得たのに記載し忘れてしまったり、会社等の役員を「名義だけ」と頼まれていたりと言う事は有り得るのではないでしょうか?

私のようにブログを書いている場合は、かなり判断が微妙な所だそうで、収益が発生した場合は必ず申告して、失業に当たるのかをハローワークに判断して貰う必要があります。

既に就職が決まったのに申告しなかったり、逆に就職してないにも関わらず就職したと嘘の申告をして再就職手当の支給申請を行うなどの悪質な行為があった場合には、厳しい罰則があるので注意が必要です。

不正受給した場合の処分とは?

まず当然ですが、不正が発覚した日から失業給付が停止されます。
そして、不正行為によって受けた金額は全額を即時に返還しなければなりません。
更に、単に返還するだけでなく受給した金額の2倍に相当する額以下の納付が命じられますので、実質的に給付額の3倍を支払わなければいけません。

特に悪質と判断された場合には詐欺罪として告発される場合もあります。
私が説明を受けた際にも、少なくない人数が不正受給を行い、資産の差し押さえやハローワークにも不正受給の事実を張り出されたりといった措置が講じられたと教えられました。

私も、不正受給にならないように気を付けたいです。
少しでも「アレ?この場合はどうなんだろう?」という時は、ハローワークに相談するのが良いかも知れませんね…… と言うよりも、早く再就職先を見つけたいのですが…
ちなみに、返還金については即時支払いを行わなければならず、滞ると更に延滞金が課せられてしまいますので、かなり厳しい処分ですね。

気を付けないと大変な事になってしまうので、本当に注意しなければいけませんね。

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